
今回は各特例の 「適用を受ける為の要件」と、「特例を受けた
場合の計算方法」について、順次ご説明します。
住居用財産を売った場合
居住用財産を売って利益が出た場合の特例は3種類ありますが、
このうちどの特例を適用すべきか迷うところです。。。
イ.3000万円特別控除
居住用財産の譲渡をした場合、長期保有、短期保有に関係なく、この特別控除を
利用することが出来、譲渡益から控除されます。
尚、他の特別控除や買換え等の特例と重複したり、この特別控除の適用を受ける
為のみの目的で入居したと認められる場合には適用されません。
更地で売っても3000万円特別控除が受けられるの
この特別控除は、災害等により住宅が滅失した場合以外は、原則として敷地のみ
譲渡は適用されませんが、次の①②の要件を満たした場合に限り控除が認められ
ます。
① その敷地の譲渡に関する契約が、住宅を取壊した日から
1年以内に締結され、尚且つその住宅を居住に用いなく
なった日から3年を経過する日に属する年の12月31日まで
に譲渡したものであること。
② その住宅を取壊した後、譲渡に関する契約を締結した日
まで、その敷地を収益を目的とする業務に用いていない
こと。
上記①②の要件を満たすに加え、その敷地の所有期間が住宅を取壊した年の
1月1日において、10年を超える場合は「所有期間10年超の居住財産を譲渡した場合
の軽減税率の特例」の適用を受けることが出来ます。
共有名義…住宅とその敷地のそれぞれを夫と妻が共有名義で登録し、
夫婦で居住用に使用しているものであれば、売却した時は、
夫と妻それぞれの持分について3000万円控除が受けられます。
ロ.所有期間10年超の居住用財産を売った場合の軽減税率
の特例
この制度は、個人がその年の1月1日において、所有期間が10年を超える下記の
居住用財産を譲渡した場合に適用されます
又、前で説明しました3000万円特別控除とセットで利用することができます。所有
期間10年超という条件以外は3000万円特別控除の要件と同じです。
① 現に自分が住んでいる住居
② 以前は自分が住んでいた住宅で、自分が住まなくなった日
から3年後の12月31日までに譲渡したもの
③ ①や②の住宅及びその家屋とともに、譲渡された敷地
④ 災害によって①の住宅が滅失した場合において、その住宅
を引き続き所有していたとしたならば、その年の1月1日
における所有期間10年を超えている住宅の敷地。
但し、その災害があった日以後3年を経過する日の属する
年の12月31日までに譲渡したものに限ります。
計算方法
3000万円特別控除後の譲渡益について、次の税率で課税されます。
控除後の譲渡所得のうち6000万円以下の部分 ⇒
所得税10%・住民税4%
控除後の譲渡所得のうち6000万円超える部分 ⇒
所得税10%・住民税4%
ハ.特定の居住用財産の買換え特例
☆ 平成23年12月31日迄に居住用の住宅、敷地を売った場合に適用
買換えない場合(譲渡資産)
「所有期間10年超の居住用財産を売った場合の軽減税率の特例」と同様。
買換える場合(買換資産)
① 譲渡した年の前年の1月1日から譲渡した時の12月31日迄の間に居住用の住宅
やその敷地を取得すること。
② 譲渡した年の翌年12月31日までの間に、取得した住宅を居住用に供する事。
又は供する見込みである事。
③ 取得する住宅は、床面積50㎡以上であること。
④ 買換え物件が中古の耐火建築物である場合には、その中古耐火建築物が
新築後25年以内であるか、又は新耐震基準に適合することが証明された
ものであること。
⑤ 取得する敷地は、その面積が500㎡以下であること。
計算方法
この特例の中味というのは・・・
① 買換え時、売却代金が購入代金を下回る場合は、税金は
かかりません。
② 買換え時、売却代金が購入代金を上回る場合は、上回っ
た分だけ課税されます。
課税される場合の「課税長期譲渡所得金額」は次のように
算出されます。
イ 譲渡資産の売却代金-買換資産の購入金額=収入金額
ロ (譲渡資産の取得費+譲渡費用)×(イの収入金額÷
譲渡資産の売却金額)=取得費及び譲渡費用
ハ イ-ロ=課税長期譲渡所得金額
[emoji:d-9] 買換え特例って、その譲渡の時点では課税しないという事で、
その後に買換えた資産を売却する場合には、元の分まで遡って
課税されるっていう事です。。
つまり課税を先に繰り延べるだけですから、何が何でも買換え特例が得ってことはありません。
賢く利用しましょうね。。
カ ネ カ 不 動 産
宅地建物取引業免許 三重県知事(1)第3206号
株式会社 カネカ
〒511-0836 桑名市江場494-5
0120-117-683 (通話料無料)
info@kaneka-co.jp
http://www.kaneka-co.jp/

場合の計算方法」について、順次ご説明します。



このうちどの特例を適用すべきか迷うところです。。。

居住用財産の譲渡をした場合、長期保有、短期保有に関係なく、この特別控除を
利用することが出来、譲渡益から控除されます。
尚、他の特別控除や買換え等の特例と重複したり、この特別控除の適用を受ける
為のみの目的で入居したと認められる場合には適用されません。


この特別控除は、災害等により住宅が滅失した場合以外は、原則として敷地のみ
譲渡は適用されませんが、次の①②の要件を満たした場合に限り控除が認められ
ます。
① その敷地の譲渡に関する契約が、住宅を取壊した日から
1年以内に締結され、尚且つその住宅を居住に用いなく
なった日から3年を経過する日に属する年の12月31日まで
に譲渡したものであること。
② その住宅を取壊した後、譲渡に関する契約を締結した日
まで、その敷地を収益を目的とする業務に用いていない
こと。

1月1日において、10年を超える場合は「所有期間10年超の居住財産を譲渡した場合
の軽減税率の特例」の適用を受けることが出来ます。

夫婦で居住用に使用しているものであれば、売却した時は、
夫と妻それぞれの持分について3000万円控除が受けられます。

の特例
この制度は、個人がその年の1月1日において、所有期間が10年を超える下記の
居住用財産を譲渡した場合に適用されます
又、前で説明しました3000万円特別控除とセットで利用することができます。所有
期間10年超という条件以外は3000万円特別控除の要件と同じです。
① 現に自分が住んでいる住居
② 以前は自分が住んでいた住宅で、自分が住まなくなった日
から3年後の12月31日までに譲渡したもの
③ ①や②の住宅及びその家屋とともに、譲渡された敷地
④ 災害によって①の住宅が滅失した場合において、その住宅
を引き続き所有していたとしたならば、その年の1月1日
における所有期間10年を超えている住宅の敷地。
但し、その災害があった日以後3年を経過する日の属する
年の12月31日までに譲渡したものに限ります。

3000万円特別控除後の譲渡益について、次の税率で課税されます。

所得税10%・住民税4%

所得税10%・住民税4%

☆ 平成23年12月31日迄に居住用の住宅、敷地を売った場合に適用

「所有期間10年超の居住用財産を売った場合の軽減税率の特例」と同様。

① 譲渡した年の前年の1月1日から譲渡した時の12月31日迄の間に居住用の住宅
やその敷地を取得すること。
② 譲渡した年の翌年12月31日までの間に、取得した住宅を居住用に供する事。
又は供する見込みである事。
③ 取得する住宅は、床面積50㎡以上であること。
④ 買換え物件が中古の耐火建築物である場合には、その中古耐火建築物が
新築後25年以内であるか、又は新耐震基準に適合することが証明された
ものであること。
⑤ 取得する敷地は、その面積が500㎡以下であること。

この特例の中味というのは・・・
① 買換え時、売却代金が購入代金を下回る場合は、税金は
かかりません。
② 買換え時、売却代金が購入代金を上回る場合は、上回っ
た分だけ課税されます。

算出されます。
イ 譲渡資産の売却代金-買換資産の購入金額=収入金額
ロ (譲渡資産の取得費+譲渡費用)×(イの収入金額÷
譲渡資産の売却金額)=取得費及び譲渡費用
ハ イ-ロ=課税長期譲渡所得金額
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〒511-0836 桑名市江場494-5




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12月29日(木)より1月5日(木)まで
年末年始の休業日とさせて頂きます。
1月6日(金)より通常営業致します。
1月7日(土)も営業しております。
本年中のご愛顧に心より御礼申し上げます。
来年も、お客様によりご満足頂けるよう
誠心誠意努力する所存でございます。
今度とも変わらぬご支援を賜りますよう
社員一同心よりお願い申し上げます。
家造り25年の実績と 40年以上続く材木屋が
木にこだわった省エネ住宅
「自然派タイプの家」を創っています。
新築、リフォーム、お住まいのことならなんでも
お気軽にご相談下さい。


カネカウッドホーム 


〒511-0836 桑名市江場494-5
(桑名ハウジングセンター東隣)
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物件所在地 : 四日市市相生町(国道23号線沿い)


価 格 : 798万円
土地面積 : 188.11㎡(57.00坪) 整地済み
建ぺい率 : 80%
容積率 : 200%
地 目 : 宅地
用途地域 : 近隣商業地域
権利形態 : 所有権
道 路 : 前面道路国道23号線沿い。2m巾の歩道に接す。
私道負担 : なし
交 通 : JR四日市駅より徒歩10分(約500m)
現 況 : 更地
引 渡 し : 即時
取引形態 : 一般
●前面道路の歩道とは段差なし。縁石は3m空いてます。
●四日市市再開発予定地域内








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四日市市の解体工事が完了しました。
古家と樹木、塀すべてを
解体し更地にする工事です。



解体作業中は埃が出るので
水を撒きながら作業を進めます。


すべて撤去しキレイになりました。
このように解体作業も当社では行っております。
ご近所の皆様には大変ご迷惑をお掛けしました。
また、ご協力、ご理解いただきまして
ありがとうございました。
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